訴訟になった場合
貸金業者と任意の和解が成立せず,裁判所に訴訟を提起するケースもあります。でも,心配は無用です。訴訟に関する活動は全て弁護士が行うので,原則的に依頼者が裁判所に出向く必要はないようです。ただ,全取引履歴が開示されていない場合や計算方法・消滅時効等の争いがある場合,訴訟が長期化し,1年間程度訴訟が継続してしまい,過払い金の返還が遅れてしまうケースもありえます。
さて、訴訟になった場合の費用も気になるところかもしれません。せっかく過払い請求で、過払い金が帰ってきても、訴訟費用ですべて使ってしまっては、「元も子もない!」なんてことに・・
基本的には、返還される過払い金から訴訟費用を充当することが可能なため,訴訟になったとしても依頼者が新たに費用を負担することになるケースはほとんどないようです。法律事務所によっては、返還金の2.5~3割程度の費用で済むようです。